慰労会後の事故死は


 彼女(43)の夫(45)は、中堅鉄鋼会社の本社で総務部次長をしていた。最近は管理部門の人員が削減され、多忙で疲れがたまっていた。

 本社では月1回、本支店の主任以上で会議が開かれる。終了後、この日も勤務時間外の午後5時から7時ごろまで、社内の会議室で、飲酒を伴う懇談になった。

 懇談の準備は総務部が担当し、ビールやつまみなどの費用は会議費として会社が負担した。参加は任意だが、業務上のトラブル、不平不満、他部門への苦言などを腹蔵なく話し合う場だった。ここでの話題がきっかけになり、業務が改善されたこともあった。

 夫は立場上、いつも最後まで残っていた。その日も残業疲れや風邪で体調がよくなかったが、関連部署の主任Aから聞いて欲しい話があると言われていたので同席した。

 「次長、今回の人員削減や配置転換はひどいです!」

 Aは、彼に不満を訴えた。

 「ベテランがいなくなり、畑違いの年配者が来ても、戦力ダウン。ますます忙しくなって、パンクしそうです!」

 「そう言うな。限られた人員でのやりくりなんだから」

 夫は約1時間かけて経緯を説明し、理解を求めた。しかし、Aは納得せず、一緒にいた同僚とさらに訴えた。

 結局、Aも含む複数の懇談が午後8時半ごろまで続いた。その間、夫は缶ビール2本、ウイスキー少々を飲んだが、体調のこともあり、通常の飲酒量より控えめだった。酒に強い夫はこれまで懇談の飲酒で居眠りすることはなかったが、9時過ぎまで居眠りをし、その後帰宅した。

 だが、駅に向かう途中、雨にぬれた階段で足を踏み外して転落。頭を打撲骨折し、搬送先の病院で亡くなった。

 「通勤災害ではないのですか?」

 「飲酒の慰労会が業務とはねえ・・・」

 彼女は、夫の死に労災保険の適用を求めたが、労基署の反応は鈍く、夫の苦労が報われないことに悔しい思いだ。

 
 
業務に関連し労災適用可能

 労災の「通勤災害」は、住居と会社間の移動が業務と密接に関連することが必要だ。夫の懇談への出席が業務と言えるのかが問題になる。

 懇談は、会社の費用で業務上のトラブルなどについて話し合うもので、業務の円滑な遂行が目的だ。酒食を伴うのも、腹蔵のない意見交換のためで、目的の妨げにはならないだろう。夫の出席は準備責任者としての職務にも当たる。

 当日、夫は配置転換に不満を抱くAと懇談するなど、懇談の趣旨に沿う業務に当たった。懇談後少し居眠りをしたが、体調不良による一時的な休息にすぎず、就業と帰宅との直接的関連性を失わせるほどではない。事故も足下が悪いために起きたが、飲酒の影響とまでは言えないだろう。

 通勤災害として労災適用の可能性があるだろう。

 
  筆者:安田洋子、籔本亜里