遺産分割拒否された


 彼女(45)は、中堅出版社の編集者で、都心のマンションに一人住まい。独身である。実家は埼玉県にあるが、母は7年前に亡くなり、父がひとり余生を過ごしていた。

 父は、小料理屋の元板前だった。先代の店主から店を引き継ぎ、経営にも携わったが、調理場とのかけもちはさすがに無理で、12年前、親類の紹介で、元広告会社員の太郎(51)に経営を任せた。

 太郎は売り上げを回復させ、父の信頼を獲得し、4年前には父と養子縁組をした。

 「家や店を太郎に委ねたい。いいだろ?」

 養子縁組の際、父はひとり娘の彼女に確認した。

 「いいわ。私は自由にやっているから」

 当時、彼女は実家のことには無関心だった。

 1年半前、父が心筋梗塞で急死した。彼女は病院に駆けつけたが間に合わず、これまでの親不孝を後悔した。

 それから1カ月後、父の公正証書遺言の存在が明らかになった。遺言には、実家の不動産を含む全財産を太郎に遺贈すると記されていた。

 「全財産なんて」

 彼女は驚いたが、当時は仕事上のトラブルで時間をとられたこともあり、遺言のことは頭の片隅にしかなかった。

 半年後、彼女は太郎の意向を尊重しながら、遺産分割の協議をする用意がある旨の普通郵便を出した。太郎から「受領した」との返信がすぐに来たが、その後4カ月近くは何の音さたもなかった。

 心配になった彼女は、遺留分減殺を求める内容証明郵便を太郎の自宅に発送した。しかし、今度は郵便が戻ってきた。太郎が不在で配達できず、留置期間が経過したからだ。実際、太郎は多忙を理由に受領しなかったのだ。

 数日後、太郎は、遺産分割協議に応じるつもりはないと手紙を送ってきた。彼女はせめて遺留分は認めるよう求める手紙を送った。

 しかし、この時すでに、遺贈があったことを知ってから1年が経過していた。

 
 
意思表示は明確で請求可能

 彼女が遺贈を知って1年(遺留分減殺の時効期間)が過ぎた。この間、太郎に送った手紙で、遺留分減殺請求の意思表示をしたと言えるかどうかが焦点になる。

 相続人の1人が全財産の遺贈を受けると、その後、他の相続人が相続財産をもらう可能性があるのは、遺留分減殺請求権を行使した時だけだ。そのため、請求権を持つ相続人が、遺贈を受けた相続人に遺産の分配を求めた時は、特に遺留分減殺請求だと明言しなくてもその意思が含まれていると解してよい。彼女の出した普通郵便は、遺留分減殺請求をしたということになる。

 後から出した内容証明郵便だけでも、遺留分減殺請求権が行使されたことになる。郵便物は、受け取れる状態になった時点で、到達したものと扱われるからである。

 
  筆者:大迫惠美子、籔本亜里