無断転貸と指摘され


 彼(55)は、都内の住宅メーカーに勤めている。郊外に家を持ち、妻(48)と大学生の息子(22)の3人で平穏に暮らしてきた。

 だが、1ヵ月半前、家を取り壊して出ていくよう宣告された。彼が所有する建物の敷地は借地で、地主の次郎(53)が敷地の賃貸借契約を解除すると言ってきたのだ。

 話は53年前にさかのぼる。当時、敷地の地主は次郎の父の太郎だった。太郎は彼の父のA男と幼なじみだ。その縁でA男は敷地を借りたのだ。A男はそこに家を2軒建て、家族8人が住み、彼もうち1軒に住み続けてきた。

 15年前、父が亡くなって彼が2軒の家を相続した。亡くなる前に他の家族は結婚したり、独立したりして家を離れた。2軒の家は彼に委ねるという合意ができていた。同じ頃、太郎も亡くなり、子の次郎が敷地を相続した。

 この間、敷地の賃貸借契約について、地主側の異議はなく、法定更新されてきた。

 13年前、彼は空き家になっていた1軒を親類関係にあるB女(50)に譲渡した。彼女は即日、引っ越してきた。B女には重度の障害のある息子がいた。通える施設が彼の家の近くに見つかったことで、住まいを求めていたのだ。

 「本当に助かりました。おかげさまで息子も一安心」

 「お互い様です。古い家だけど使っていなかったので」

 彼は、B女から敷地の地代をもらい、数万円を足して次郎に地代を支払い続けた。

 彼は次郎に承諾を求めることもなかったが、次郎もB女の存在は知っていたようだった。クレームもなかった。次郎宅は本件敷地から3キロ離れていて、サラリーマンの次郎は地代がきちんと入っていれば、利用形態には特に関心がなかったのかもしれない。

 ところが、最近になって突然出ていけとなったわけだ。

 「B女とやらに無断転貸した。契約を解除する」

 次郎は借金を抱えている。更地にして売りたいようで、彼は戸惑いを隠せない。

 
 
時効成立で明け渡しは不要

 彼が土地を無断転貸したことを理由に、次郎がその土地の賃貸借契約を解除できるかどうかが問われている。

 無断転貸を理由にした土地賃貸借契約の解除権とは、賃貸人が一方的に意思表示して賃貸借契約を終了できる権利である。だから、債権に準じて、権利を行使できる時から10年が経過すれば時効が成立して、消滅する。

 解除権が行使できるようになったのは、転借人であるB女が、賃借人(転貸人)である彼と締結した転貸借契約に基づいて、実際に土地が使われ始めた時からである。

 次郎に解除権があるのは、B女が敷地を使い始めた13年間から10年後までだから、時効により次郎の解除権は消滅している。解除の意思表示をしても効力を生じず、彼は敷地を明け渡す必要はない。

 
  筆者:隈部翔、籔本亜里