ゴルフ場は使える?


 外資系金融機関の幹部の彼(48)は大のゴルフ好き。A社が経営する会員制レジャークラブに入会した。入会時はテニスコートとプールだけだったが、翌月ゴルフのショートコースが完成予定だった。

 「一番乗りしたいね」

 「将来はもっと広いコースも造る計画です」

 彼とクラブの担当者の話は弾んだ。彼は60万円の入会・保証金を支払った。クラブには個人正会員、個人平日会員などがあったが、彼は、クラブの休日を除く、すべての日(全日)で施設を優先利用できる個人正会員に登録した。

 クラブ内の利用を規定するのは会則で、会則5条には「会員は当社が別に定める施設利用料を支払って、施設を使用できる」とあった。

 A社は4年前、コース改造を念頭に置き、会則を改定、新たに細則を制定した。旧会則5条にあたる改定会則7条は「個人平日会員を除く会員は、クラブ休日を除く全日に施設を優先的に利用できる。ただし、細則で別途制約がある場合、これを順守する」で、細則6条は「会員が利用できる施設は、細則制定時に完成しているもの」としてショートコースを明記した。

 細則9条には「ゴルフ施設が増設、若しくはこれに準ずる大改造された場合で当社が指定するときは、別途追加金を支払うものとし、支払わないときは、ゴルフ場利用権は平日会員と同内容に変更される」と規定された。

 3年前、A社は新コース工事のため、既存コースの一時閉鎖を会員に通知し、数億円かけて旧コースの2倍の距離がある新コース9ホールを、クラブの唯一のゴルフコースとして半年前に開設した。

 彼は新コースの完成の通知を受け取ったが、細則を根拠に、180万円の追加金を支払わないと新コースの全日利用権が確保できないうえ、追加金を支払うか、支払わずに平日のみの利用権にするかの選択が求められていた。

 「こんなもん、払えるか」

 彼は通知を投げつけた。

 
 
追加料金の支払いは不要

 彼が会員登録をして取得した全日利用権の対象となる施設は、契約書などに特段の記載がない限り、原則として入会時、既に存在した施設だけでなく、将来設置が予定され、完成後、会員が無条件に利用できることが暗黙に了解されていた施設も含まれる。

 加えて、入会当時の施設利用に関する権利関係は、その後に一方的に変更することはできない。だから、改定後の会則や細則は、彼には効力を生じない。

 新コースは質的に向上してはいるとはいえ、このクラブで唯一のコースであるうえ、彼は入会当時、将来広いコースを設置するという計画を知らされていた。

 このような事情からすれば、彼は、新コースについても、追加金を支払わずに全日利用権を有すると言えよう。

 
  筆者:菱田貴子、籔本亜里