彼女(40)は地方の高校を卒業後、東京都内の大学に進学し、東京暮らしを続けている。農業を営む父(64)や祖父(90)の保守的で頑固な考え方が肌に合わなかった。
9カ月前、祖父が腎不全で亡くなり、彼女は帰省した。
「じいさんは、この土地で農業一筋。よくやってきた」
父が、棺に眠る祖父の顔をのぞきながら彼女に言った。
「苦しい時代が続いても、田畑を捨てなかったものね」
彼女も相づちを打った。
ただ、祖父は農機具を大量に買い込み、多額の債務を残していた。相続人は父だけなので、債務は父が引き継ぐ。
「父さん、おじいちゃんの借金を整理しないと」
彼女は相続放棄を促した。
「そうだな。葬式が終わったら考えるよ」
父は了解したようだったが、その2カ月半後、父も急逝したのだった。
「とうとう私ひとりになってしまった」
実家で彼女はつぶやいた。
父は祖父の相続を放棄していなかったので、葬式後、彼女はその手続をした。面倒を避けようと、その後、父の相続も放棄した。
だが、父も金融業者のY社から多額の借金をしていた。Y社は祖父が亡くなると、直ちに、利害関係人として父への相続登記を済ませた後、差し押え、競売を申し立てていた。彼女はY社に抗議したが、聞き入れてもらえない。
Y社の言い分は次の通りだ。祖父が死亡して父が相続人になったが、法定熟慮期間の3カ月内に相続の承認・放棄をせずに死亡したため、父の相続人である彼女が、祖父と父の双方を相続した。「再転相続人」である。これは父の相続を承認する時に限り、祖父の相続を放棄できる。だが彼女は祖父と父の双方の相続を放棄したので、祖父の相続放棄は無効というわけだ。Y社の債務者である父は、祖父から競売対象の土地を相続しているという。
「放棄が放棄でないとは」 彼女からため息が漏れた。
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