内縁関係破棄された


 彼女(37)は6年前、知人の紹介で彼(40)と知り合った。彼女は、彼の日焼けした顔や頭の回転が速そうな口ぶりに引きつけら、彼も彼女の魅力にひかれた。2年後、2人は結婚式を挙げ、同居を始めた。もっとも、婚姻届は出さず、内縁関係を選んだ。

 「『夫婦』という形は好きじゃないんだ。君だって自由の方がいい」

 彼は婚姻届を出さない訳をそう語った。

 「私は結婚式まで挙げたんだからと思うけど、あなたがそう言うならいいわ」

 彼女は彼と一緒にいられるなら、こだわらないようにしようと考えた。

 だが、2人だけの生活は5カ月で終わり、彼女は彼の実家で彼の両親たちと暮らすことになった。実家は運送業を営み、引っ越し専門会社や宅配便との競争で忙しく、手伝うよう求められたからだ。

 「この料金計算、間違っているじゃない。こっちも値引きしすぎよ。これじゃやっていけないでしょ!」

 彼女は慣れない仕事を懸命にしたが、しゅうとめはやかましく小言を言った。彼はその様子を見ても見ぬふりで、ほかの家族も同じだった。

 彼女と彼の家族との折り合いは悪くなるばかりだった。

 「仕事が遅い。家事も大してできないんじゃ、困るわ」

 しゅうとめは公然と彼女を非難するようになり、孤立感を深めた彼女は、過労とストレスで体調を崩し、発熱が続き、うつの兆候が出てきた。

 彼女の苦境を知った彼女の両親は、彼女を実家に戻すことにした。このままでは身がもたないと懸念したからだ。実家に戻っても症状はよくならず、彼女は病院で療養生活をすることになった。

彼やその家族が、彼女の見舞いに来たのは入院直後の一度だけだった。そのうち、こんな封書が届いた。

「当方に残された荷物を至急引き取られたい」

内縁の解消を宣言していた。彼女は、彼との時間は何だったのかと悔いている。

 
 
慰謝料や生活費は請求可能

 内縁は、互いに協力して夫婦としての生活を営むわけだから、婚姻に準ずる関係と言える。法律上、保護されるべき生活関係である。それが、正当な理由なく破棄された場合には、破棄された者は相手に、損害賠償を求めることができる。

 本件では、破棄の正当性の判断が難しいが、事情によっては慰謝料が認められる余地があるだろう。

 彼女は、内縁が破棄されるまでは相当の医療費を負担してきた。生活費もかかっている。婚姻費用として、彼に請求できるのではないか。

 内縁が法律上の婚姻に準ずる関係と言える以上、法が定める夫婦間の婚姻費用の分担義務の趣旨は、内縁にも当てはまる。医療費やそのほかの生活費は別居中でも、彼女は彼に分担を請求できるだろう。

 
  筆者:本橋美智子、籔本亜里