不満が残る遺産相続


 義父が84歳で亡くなった。胃がんと診断され、認知症の症状もあって亡くなるまでの1年間、介護を任された長男の嫁である彼女(54)の苦労は並大抵ではなかった。

 夫(56)には、隣県に嫁いだ姉(61)と、遠方に住む弟(54)がいた。2人とも結婚して子どももいた。

 義母は3年前に交通事故で亡くなり、その際は、法定相続分どおり、義母の預貯金や株式などを、義父が2分の1、3人の兄弟が6分の1ずつの割合で相続した。

 義父は住み慣れた自宅で暮らしたい気持ちが強く、身の回りのことも最低限はこなした。近くに住む彼女の家に身を寄せることも考えたが、結局は自宅で一人暮らしをすることにした。彼女が毎日、出向いて炊事や掃除を手伝った。ほかの兄弟は正月に顔を出す程度だった。

 異変が起きたのは、1年前だ。義父は食が細くなり、寝込みがちになった。病院で診察を受けると、末期の胃がんだった。

 入院して2週間後には、義父に認知症の症状が見られるようになった。夫や彼女のことも分からなくなり、「家に帰せ」と頻繁に暴れた。主治医によると、入院で生活環境が変化したことが原因だろうとのことだった。

 居づらくなり、病院を転々とした。入院費用は、元気な頃に義父から預かっていた預金で賄ったが、彼女は心身ともに疲れ果てた。その間、義姉も義弟も、1カ月に1度、見舞いに来ただけだった。

 その義父が亡くなった。夫が喪主になって、葬儀を慌ただしく終えた。

 義父の遺産は自宅の不動産と預金だったが、預金は入院と葬儀の費用でなくなった。

 義姉が相続の話を切り出した。

 「自宅を売却して、代金を3等分しよう」

 彼女は釈然としなかった。義父が一人暮らしの時も入院中も、彼女だけが面倒を見てきたからだ。何もしていない義姉と義弟と同じなのかと。

 
 
認定には「特別な寄与」が必要

 故人に生前、経済的に援助したり、療養看護に携わったりして、財産の維持や増加に特別の貢献があった相続人には、「寄与分」として、法定相続分を上回る相続分が認められている。

 彼女は相続人ではないが、相続人の夫と生計を共にするので、同一視できる。彼女の行為も寄与しているからだ。

 ただ、寄与分が認められるには、通常の親子関係で想定される貢献をはるかに超える「特別の寄与」が必要だ。

 他の相続人との比較で、認められるわけではない。療養看護では、相当長期間でなければ、寄与分とは認められない。彼女の行為も寄与分と認めるのは難しいだろう。

 ただ、ヘルパーに依頼した場合の代金に換算し、他の姉弟に「費用」として、考慮を求めることは考えられる。

 
  筆者:菱田貴子、籔本亜里