夫のケガは会社の損害


 12年前、彼女(45)の夫(48)は脱サラして1級建築士の資格を取得した。取得直後は個人経営で仕事を始めたが、収入も徐々に増え、9年前に会社組織Xに改めた。役員は代表取締役の夫と名目的な彼女のほかは、事務員2人がいるだけで、実質的には夫の個人会社である。

 ところが、夫が8ヶ月前、交通事故に遭い、大けがを負った。取引先から車を運転して帰る途中、脇道から突然飛び出してきた車に衝突されたのだ。夫は長期の入院生活を余儀なくされた。

 「なんてひどい事故を起こしてくれたのよ!」

 彼女は、見舞いにやってきた加害者のY(22)に怒りをぶちまけた。Yはただひたすら謝罪するだけだった。

 夫が倒れたことで、会社はピンチに立たされた。設計中の案件が7件、設計自体は一段落しているが、建築現場に足を運んでチェックを要する案件が5件、ほぼ設計依頼の話がまとまった案件も数件あったからだ。

 彼女は、夫の弟に応援を求めた。弟も6年前に1級建築士の資格を取得し、名古屋の事務所に勤めていた。夫が動けない間、東京でピンチヒッターになってもらうことにした。相応の報酬も支払う約束をした。

 弟は最低週1回は上京し、夫と相談しながら、懸案事項を前に進めてくれたので、当面の危機は乗り越えられた。

  しかし、弟も東京に張り付いてはいられなかった。新規の案件は減り、会社の営業成績が漸次下降していった。

 夫の容体は回復していったが、仕事の生命線となる利き腕が十分に使えないなど、将来の見通しは立っていない。

 「何もかも事故のせいよ。責任をとってよ」

 看病と会社のことで、疲れ果てていた彼女は、YとYの親(50)に詰め寄った。

 「治療費はともかく、会社の損害まで言われても・・・」

 Yらは難色を示した。

 彼女はいたたまれない思いである。

 
 
間接的でも賠償請求は可能

 彼女らがYに対して、夫の治療費や慰謝料にとどまらず、@夫のけがによってX社が受けた間接的な損害A売り上げの減少分B応援に来た弟に対する臨時報酬と東京-名古屋間の交通費など―も含めて損害賠償を請求できるのかどうかが焦点になる。

 X社は法人とは言っても、企業規模や経営の実態を見れば、個人会社である。実権は夫個人に集中している。夫にはX社の機関としての代替性がなく、夫とX社とは経済的に一体の関係にあるものと言える。

 こうした事情から、Yの夫に対する加害行為と、夫が負傷したことに伴うX社の利益の逸失との間には、相当な因果関係があると評価できる。

 したがって、彼女らはX社の受けた損害についても、賠償を請求できるだろう。

 
  筆者:大迫惠美子、籔本亜里