彼女(43)は4年前、東京都内に4千万円のマンションを購入した。2人の息子が大きくなり、それまでの借家では手狭になったからだ。夫(45)は新たに家を借りてもいいと考えたが、新築のマイホームを望んだ彼女が夫を押し切った。購入したのは4階建ての1階。広さや間取り、値段、方角、最寄り駅からの距離など、あれこれ考慮した結果だった。
ところが1年半ほど前に、南側の隣接地に6階建てマンションの建築計画が明らかになった。生産緑地の札が立っていたので、建物がすぐに建つとは考えていなかった。
「地主の相続の関係で業者に売られたそうよ」
「南に6階建てができたら日照が悪くなるわ」
彼女は同じマンションに住む主婦らと、業者に対して建築を中止するよう要請した。
「それはできかねます。建築許可もいただいており、手続きはきちんと進めておりますので、ご了解願います」
業者は予定通り建築を進めると言いはった。
彼女らは日照侵害のおそれなどを理由に、マンション建築禁止の仮処分を裁判所に申し立てた。その結果、@5階および6階の一部を削り、冬至の日の日影ラインを40a低くする
A最も高いところの高さを10a低くする、との内容で裁判上の和解が成立した。
「不満だけど、これが精いっぱいみたいね」
彼女らは建築を阻止できなかったことに落胆したが、ギリギリの妥協として和解を受け入れた。
ところが業者は、その和解に反して、当初の計画どおりにマンションを完成させてしまった。しかも、仮処分の手続きの間に区分所有権の販売を行い、和解成立後に約15件の売買契約を成立させていた。
購入者たちは、和解の内容について業者から説明を受けていなかったという。
「和解が破られた。許せない!」
彼女らは、怒りをあらわにしている。 |