ニセの書つかまされた

主婦だった彼女(50)は33歳で離婚した後、いくつかの仕事を経てアメリカに留学。帰国後に、外資系保険会社に職を得た。しかし、英語と日本語が飛び交い、海外出張も多い職場で、少しずつ精神的な疲れがたまっていた。

そんなとき、小さい頃に目にした光景を、ふと思い出した。それは祖父が座敷に正座し、硯に向かっていた姿だ。

 「おじいちゃん、字を書くのって面白い?」

祖父にこう問いかけたのを覚えている。

 「気持ちが、すっと引き締まるんだよ。ハハハ」

祖父の言葉を理解できるようになった気がした彼女は、「気持ちがすっと引き締まる」ような書を手に入れたいと思い始めた。

 知人に画商のA氏を紹介された。絵画が専門だが、書も扱うという。仲介を頼むと、数日後に連絡がきた。

  「B氏が書の愛好家でね。何枚か譲ってくれました」

 A氏は2点の書を彼女に示した。有名な書家の作品だという。A氏はB氏から真作に違いないとの説明を受け、35万円で譲り受けていた。

 「出所は間違いありません。いいものでしょう」

彼女も気に入り、47万円で購入した。1年前のことだ。

ところが、2点ともニセモノであることが判明した。最近になって知り合った女性が書に詳しく、見てもらってわかったのだ。

 「まったくショックよ。払ったお金を返してください」

 彼女はA氏に迫った。

 「そうでしたか。私も真作だと信じていました。それに・・・」

 A氏は誤りを認めたものの、47万円は返せないと言った。投資に失敗し、資力がなくなっていたのだ。

 「Bさんから返してもらえばいいじゃないですか」

 彼女はA氏に催促した。

しかし、何日たってもA氏は動こうとしない。プライドからか、自分のところを素通りするお金だからか。彼女は困っていた。
 
 
画商に代わって代金請求を

彼女は、資力のないA氏からは資金を直接回収できない。だが、A氏も真作と信じていたのでA氏とB氏との売買は錯誤(思い違い)により無効だから、A氏はB氏に代金の返還を請求できる。

そこで彼女はA氏のB氏に対する代金返還請求権をA氏に代わって行使したい。A氏はB氏に対して無効を主張する意思がない。

資力のないA氏に対する債権を第三者である彼女が保全する必要がある場合、A氏が問題の書を真作だと思ったのは間違いだと認めているときは、A氏が売買の無効を主張する意思がなくても、彼女がA氏に代わってB氏に対する代金返還請求権を行使することは実務上認められている。

  彼女はA氏の錯誤による売買の無効を理由に、B氏に対し35万円の返還を請求できる。

 

 
  筆者:菱田貴子、籔本亜里