父の旅館 誰が相続?


彼女(18)は先頃、父を亡くした。58歳だった。父といっても、一緒に住んでいたわけではない。母(47)と父は法律上の婚姻関係にはなかったからだ。彼女はいわゆる非嫡出子であり、弟(16)も同じ父の非嫡出子だ。

 母と父の出会いは20年以上前にさかのぼる。母は当時、父の実家が経営する小さな旅館に勤めていた。勤め始めて2年目に、父が旅館を継ぐため実家に戻ってきた。

 「よく働きますね。ご苦労さま」

 父が母に初めてかけた言葉だ。旅館の玄関や庭先を、1人で丹念に掃除していた時だった。母は温和な性格で、仕事はきちんとこなした。

 そんな母に、父は積極的なアプローチをかけた。

 母は最初、それを拒んだ。父にはすでに妻(53)がいたからだ。だが、母も内心では父を慕っていた。そして、父の子として彼女を生んだ。

 妻は怒り、父の両親は旅館の評判を気にして、母を辞めさせた。

 それでも、父と母の関係は切れなかった。父は性格のきつい妻とうまくいかず、母に安らぎを感じていた。母が旅館を辞めても、父は母に毎月生活費を渡し、彼女と弟を子として認知していた。

 14年前、父の両親が相次いで亡くなり、父が旅館を継いだ。しかし、不況のさなかで経営不振が続いた。

 1年前の冬、父は心筋梗塞で亡くなった。旅館の敷地と建物がのこされた。

 その遺産分割が、父の妻と彼女の母との間で行われた。妻には子がない。相続人の彼女と弟を代理して、母が協議に応じた。

 母は、妻の言うままに、敷地と建物全部を妻が取得することに合意した。

 「なぜ遠慮したの。お父さんとのことが引け目?」

 「お父さんも納得していたんでしょ。権利は主張しようよ」

  彼女と弟は、遺産分割の手続きをこのまま進めることに反対した。
 
 
子の利益相反する代理は無効

彼女の母は親権者として彼女と弟を代理し、遺産分割協議をしたが、それは彼女と弟にとって利益相反行為にあたり、無効ではないか。

 民法826条2項は、親権者が数人の子に対して親権を行使する場合、1人の子とほかの子との利益が相反する行為については、一方の子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならないと定める。

 利益相反にあたるかどうかは、行為のみを客観的に判断すべきであり、仮に親権者がどの子に対しても公平を欠く意図がなく、代理行為の結果、子の間に利害対立が生まれなかったとしても、利益相反にあたると考える。

  このケースの場合、彼女の母の行為は利益相反にあたるから、母は特別代理人選任の申し立てをすべきである。
 
  筆者: 隈部翔 、籔本亜里