地震で倒れた家の敷金


彼女(55)と夫(53)は17年前、この町にやってきた。それまでは東京にいたが、夫が信頼していた取引先に裏切られて事業に失敗。借金に困って家を売り払い、人づてにたどり着いたのだった。
 「心機一転、再挑戦よ」
 根っから楽観的な彼女は、ため息ばかりついている夫を励ました。
 彼女らは、町のはずれに木造の一軒家を借りた。築年数は古い。賃料は月額6万円、2年ごとの更新という条件だったが、保証金(敷金)は100万円と高く、家屋明け渡しに際しては敷金から2割を差し引いた金額を返還するという「敷引特約」があった。
 彼女らは町の一角で、小さな食堂を始めた。資金を融通してくれる知人がいたことや、彼女が調理の才能に恵まれていたことが幸いだった。最初は慣れない接客をしていた夫も、彼女に教えられて厨房に立つようになった。
 町に来て十数年、2人は必死に働いた。過去をふりかえらずに、進むべき道に目を向けるように努力した。住まいの契約は何度か更新され、賃料は8万8千円になったが、なんとか暮らしていけるまでになっていた。
 しかし、そんなつましい暮らしを一瞬の出来事が破壊した。地震だ。明け方に襲った大きな揺れ。彼女らは家の外に逃げ出して無事だったが、家は倒壊した。食堂も少なからぬ被害を受けた。
 夫はがっくりと肩を落とした。彼女も言葉がすぐには見つからなかった。
 しかし彼女は気を取り直し、できることから始めた。新たに住む家が必要だった。彼女は家主に敷金の返還を求めた。100万円は貴重な現金だった。ところが……。
 「20万円は控除します」
 家主は、敷引特約を持ち出してきたのである。
 「どうして? 地震で退去したのに」
 「うちだって被災したんですよ。お互いさまでしょ」
 家主の言葉に、彼女はがくぜんとした。

 
 
災害時に「敷引」特約は無効

  このケースでは、賃貸借契約終了時に敷金のうち一定金額を返還しないという「敷引特約」がなされている。問題は、賃借した家が災害で壊れたために賃貸借契約が終了した場合にも、この敷引特約が適用されるかである。
 最高裁はこのケースのような事案について、原則として敷引特約の適用はないという判断を示している。
 一般的に、敷引特約をした当事者は、火災や震災のような災害によって予想もしない時期に賃貸借契約が終了した場合にまで、敷引金を返還しないことに合意しているとは言い難い。最高裁は、このような当事者の合理的な意思を根拠に、原則として敷引特約の適用を否定した。
 したがって、彼女は敷引金20万円の返還を請求できるだろう。

 
  筆者:菱田貴子、籔本亜里