近所で泥棒呼ばわり


彼女(48)が1年半前に引っ越してきた町は、住民のつながりが密なところだった。

 「お近くに引っ越してきました。これからよろしくお願いします」

 彼女は3軒先に暮らすA子(61)に、引っ越しのあいさつをした。A子はこの町で生まれ育ち、町内の人間関係を左右するキーパーソンといわれていた。

 「こちらこそよろしく」

 朗らかに返ってきたあいさつに、彼女はひと安心した。

 1カ月後、彼女は近所の主婦から茶話会に誘われた。それはA子が毎月、自宅で催している会で、町内の主婦たちが集まるという。

 「お茶飲み話だけ。でも、とても『重要』よ」

 意味深長な誘いの言葉を理解した彼女は、毎月参加するようにした。

 ところが半年後、夫が脳梗塞で倒れた。彼女は看病のかたわら、生活費の足しにと化粧品の訪問販売の仕事を始めた。茶話会は、すっかり頭から消えてしまった。

 訪問販売は順調にスタートしたが、始めて半年がたった頃から、彼女に対する訪問先の応対が冷ややかになってきた。家の中まで上げてくれた主婦たちが、玄関から先には彼女を入れようとしなかったり、門前にさえも出てこないようになったりしたのだ。

 隣人の態度の変化を不審に感じ始めた彼女のもとに、彼女を泥棒だと名指しする内容の匿名の手紙が届いた。驚いた彼女が同僚に相談したところ、真相が判明した。

 A子ら数人の主婦が、彼女を盗人扱いするうわさを町に流していたのだ。彼女が訪れた家で衣類や財布がなくなったなど、根も葉もない話が、まことしやかに語られているという。同僚もうわさ話を聞かされたことがあった。

 「あなたが、茶話会に断りなしに出なくなったのが、原因らしいわ」

 「そんな!お茶飲み話にしてはひどすぎるわ」

  彼女は憤り、町を出ることも考え始めた。
 
 
賠償責任の追及には困難も

うわさ話や陰口とはいっても、自分の情報をコントロールする権利であるプライバシー権や、人の社会的評価にあたる名誉権を侵害する場合は不法行為となり、損害賠償の責任を負うことがある。

このケースの事実関係をみると、A子らの行為は、公益上の目的を持って彼女の犯罪行為を糾弾するといえるものではないことはもちろん、単なるお茶飲み話の域を超えた、彼女に対する悪意をもった中傷というべきでものであって、不法行為にあたるといえる。

しかし、実際に申し立てを行った場合、不法行為の度合いについては幅が広く、裁判官によっても判断の範囲は違ってくることから困難は予想される。証拠として一部始終をテープにとっておく難しさもあり、それが最良の解決とは言い切れないだろう。
 
  筆者:大迫惠美子、籔本亜里