明け渡しを突然迫られ

 

彼女(55)は1年半前、総菜と弁当を売る小さな店を開いた。夫が3年前に亡くなって何もできない状態が長く続いていたが、このままでは自分がダメになってしまうと思ったからだ。食べ物を扱うきっかけは、不摂生を重ね、体調を崩した夫を目の当たりにして、食の大切さを身にしみて感じたことにあった。

 店は、知人の紹介でA(58)から借りた。

 「ここは商店街の中だから、きっと繁盛しますよ」

 Aはこう言って、賃料月額25万円で厨房(ちゅうぼう)付きの店舗を彼女に貸した。

 調理師の免許を持っていたが、自分が作る料理をどれだけの人が買ってくれるか、不安はあった。しかし、決めた以上は、と腹をくくった。

 それから1年、毎日のようにメニューを工夫し続けた。そのせいか次第に店は知られるようになり、売り上げも少しずつ伸びてきていた。

 そんな時、店を明け渡すよう催促する手紙が届いた。催促してきたのは、B(62)という人物。店はもともとBがAに貸したものだが、Aが契約に反して彼女に無断転貸したので、Aとの契約を解約したというのが理由だった。

 「無断転貸だなんて、私は知らないわ」

 急いでAと連絡をとろうとしたが、電話をかけても誰も出ない。事務所もかぎがかかったままだった。

 彼女は翌月分からの賃料支払いをストップした。ことの真相を確認するのが先決だと思ったからだ。Bには時間をほしいと言って、待ってもらうことにした。

 すると2カ月後、音信不通のAから電話が来た。

 「賃料を滞納しているでしょ。すぐに払ってもらわんと契約解約だよ」

 「何をおっしゃるの? お尋ねしたいことがあるのよ!」

 彼女は、Aへの賃料支払いを拒みたかった。

 
 
無断転貸人に支払い拒める

彼女はAに対して賃料の支払いを拒めるか。

 所有権や賃借権など正当な権原(けんげん)を持たない者から不動産を借りた者が、その不動産について権利を持つ者から明け渡しを求められた場合、不動産の賃借をした目的が達せなくなる恐れが生じたとして、貸した者に対する賃料の支払いを拒否することができると考える。

 このケースでは事情が明らかでない部分もあるが、Aが彼女に店を貸す権原を持たず、所有権を持つBが店の明け渡しを求めてきている現状を考えると、Bから明け渡しの請求があった日以後の賃料をAに支払うことを、彼女は拒否できるだろう。

 なお、Aへの賃料支払いとは別に、店の存続については彼女とBとの間で話し合い、解決する道を探りたい。

 
  筆者:隈部翔、籔本亜里