母の貢献認めてあげて

 

彼女(28)は9カ月前、同居していた祖父を亡くした。祖父は終戦直後に農地を取得し、農業一筋で一生を過ごしてきた。祖母(78)との間に2男1女をもうけていた。彼女の父は長男で、いったんは東京の電機会社に勤めたが、30年前にUターンして農業を継いだ。ところが、12年前に事故で亡くなった。長女は遠方に嫁ぎ、次男は東京でサラリーマンになっていた。

 祖父は、自宅のほかに農地や預貯金などを残した。その遺産分割協議のため、祖母、叔母(53)、叔父(51)、彼女の母(52)と彼女、彼女の弟(26)が集まった。

 「母さんが2分の1、残りを皆でというところかな」

 叔父が場を仕切らんばかりに切り出した。

 「亡くなった兄さんの分は、子どもたちのところにいくのよね」

 叔母が、彼女や弟の相続分を確認した。「代襲相続」といって、被相続人(祖父)が亡くなる以前に相続人(彼女の父)が亡くなっている場合に、その子どもが相続人となるものである。

 叔父と叔母は各財産の分配について、しばらく、ああでもないこうでもないと、やりとりを続けた。

 「私の考えを言ってもいいかい」

 祖母が、おもむろに口を開いた。

 「私はね、この人がこれまで、よくやってきてくれたことも考えてあげてほしいの。その分を孫たちに融通してやってちょうだい」

 祖母は、東京から嫁いできた彼女の母が、夫の生前はもちろん、亡くなった後も、祖父の農作業を無報酬で手伝ってきたことを言ったのだ。

 「そうはいってもねえ」

 相続人ではない者のことを考慮する必要はないと、叔父は不満げだった。だが彼女は、朝から晩まで働いてきた母を見てきただけに、祖母の言葉がうれしかった。

 
 
配偶者の寄与分考慮できる

被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献=寄与をした人が共同相続人の中にいる場合、公平の観点から、共同相続人の協議によって法定相続分に寄与相当額(寄与分)を加えた額を相続できる。寄与分を受けられるのは相続人に限られるが、相続人の配偶者は相続人の補助者として、その寄与が相続人の寄与と同じようにみなせる場合は、相続人の寄与分を評価する際にあわせて考慮できると考える。

 彼女の母は夫の生前も死亡後も、祖父の農作業を無報酬で手伝ってきており、祖父の財産の維持・増加に寄与したと認められるので、その寄与を相続人の寄与分(このケースでは代襲相続人の彼女と弟の寄与分)として考慮できよう。協議が調わないときは、家庭裁判所が寄与者の請求によって寄与分を定める。

 
  筆者:山上芳子、籔本亜里