彼女(49)は9カ月前、父の訃報(ふほう)を受け取った。木材業を営む父は山から帰る途中、脳出血で倒れたという。母も亡くなっていたので、相続人は弟(46)と2人だった。
「久しぶりだな、ここに帰ってきたのも……」
葬式のため降り立ったバス停で弟が言い、彼女もうなずいた。2人とも父と性格が合わず、大学進学のために上京してからは、ほとんど実家に寄りつかなかった。父の死は、近くに暮らす叔父から知らされた。
葬式の後、彼女らは叔父に相続の手続きを委ねた。いくつかの不動産があったが、2人はあまり関心がなかった。
半年後、1通の手紙が彼女らに届いた。送り主は「A」とあるが、2人とも知らない名前だった。手紙は、父から相続した土地の一つに付された所有権移転請求権保全の仮登記に基づき、本登記をすることへの承諾を求めていた。理由は、売買予約の予約完結権の行使だという。
「これって、土地の所有権を失うってこと?」
「そうかも。この土地って一番いい土地だよね」
彼女は、叔父に尋ねた。
「まさか、Aが今さら権利行使するとはね……」
叔父は事情を知っていた。
この土地の前の所有者Bは20年前、Aから1000万円を借りた。8年後に全額返済する約束で、その担保として土地の売買予約(将来売買契約を生じさせる契約)をし、その旨の所有権移転請求権保全の仮登記をしていた。
しかし、8年たってもBは借金を返さず、それから1年後に土地を彼女らの父に譲った。一方、Aも病気で床に伏せるようになり、予約完結権を行使せずにいた。ところが最近、Aの長男が予約完結権に気づき、父親を促したために、行使してきたらしい。
「まったく今さら……。何とか土地を守りたいわ」
彼女は決心した。 |