遺産分割やり直せって!?

彼女(57)は半年前、父を病気で亡くした。父は45年前に母と一緒に小さな会社を起こし、不動産と株式、預貯金をあわせて1億数千万円の資産を築き上げた。母は5年前に他界したので、父の法定相続人は彼女、長兄(63)、次兄(61)、妹(55)、弟(53)の5人である。

 父は遺言を残さなかったので、葬式が終わって2カ月後に兄弟姉妹で遺産分割協議を行った。父母が長い間暮らしてきた家と土地Aは、同居して2人の世話をしてきた彼女が相続した。実家の土地に隣接する土地Bも父名義だったが、そこに家を建てて暮らしている次兄が相続した。残りの不動産や株式、預貯金は適当に分配し、遺産分割は平穏に終了したかにみえた。

 ところが1カ月後、次兄が彼女の家にやってきて、注文をつけた。

 「土地Aは君のものになったけど、ちょっと考えて欲しいことあるんだ」

 先の分割協議による土地の所有名義では、次兄の車の出入りに不便があるので、土地Aのうち、その不便を解消するのに必要な分を譲って欲しいというのだった。

 「話し合いで一度決まったことでしょ。今さら……」

 彼女は難色を示した。不便といっても車が出入りできないわけではなく、これまでも問題はなかったからだ。

 しかし、次兄の押しは強く、彼女も話を避けられない雰囲気になっていた。次兄はノートに図面を書き、譲って欲しい部分を点線で示した。

 「面積は若干減るけど、不便はないだろ。何ならもう一度みんなで話し合わないか」

 次兄は、専門家の意見も聞いておきたいと、土地Aの権利証などを持って帰った。

 数日後、次兄の呼びかけで兄弟姉妹が集められた。次兄は新たな遺産分割協議書を差し出し、合意を求めた。独断で進める次兄のやり方に彼女は反発を強めていた。

 
 
相続人全員の合意が必要

共同相続人の全員が、すでに成立している遺産分割協議の全部または一部を合意により解除したうえで、あらためて遺産分割協議をすることは、法律上可能であり、登記変更も問題ない。

 したがって、次兄の言うとおり、土地AとBに関する遺産分割協議をやり直すことはできる。ただし、その場合、共同相続人の全員の合意が必要で、彼女やその他の兄弟が反対すれば、協議内容に無効原因などがない限り、一度決まった協議内容を翻すことはできない。彼女は、土地Aの取得分を削減する次兄の提案を拒否できる。

 なお、遺産分割協議のやり直しにあたっては、贈与税が課される可能性が高い。協議が成立し、分割した財産を再配分した際、相続による分配とはみなされないからだ。

 
  筆者:角田圭子、籔本亜里