「不倫の家」は誰のもの?

彼女(57)がA男(63)の愛人になったのは、27年前。取引先の倒産で東京での事業が行き詰まり、顧客開拓のため札幌を訪れたA男が、すすき野のスナックで知り合ったのが、彼女だった。

 「北海道は寒いけど、人情は厚いね」

 数件の顧客を開拓できたA男は、水割りを片手に、彼女にしみじみと言った。

 「ここは大陸みたいなところだから、おおらかよ」

 相づちを打ちながら、彼女は自らの境遇も顧みていた。道央出身の彼女は、高校を出ても仕事がなく、札幌に出て、昼は会社で働きながら夜はスナックで稼いでいた。

 出会って1年余りで2人は急接近した。A男には東京に妻子がいたが、仕事の本拠地が札幌に移るに従い、彼女との関係が深まっていた。

 事業が失敗した際に、妻や妻の親から激しく責められ、夫婦関係が悪化していたとき、札幌の彼女が世話を焼いてくれたことも背景にあった。

 やがて、仕事が順調に回り出したA男は、彼女のために家を建てた。

 「小さな土地に小さな家だけど、おれからの礼だよ」

 「私のために?」

 へそくりをやり繰りし、知り合いになった大工に安く建てさせたと聞き、彼女は感激した。家は未登記のまま引き渡された。

 ところが、十数年がたち、2人の関係に亀裂が入り始めた。

 愛嬌(あいきょう)のある彼女は、年齢を重ねても魅力を失わなかった。A男が一時期、札幌を離れていた間に、数人の男性からアプローチを受けた。それを知ったA男が激しく嫉妬(しっと)したのが大きな原因だった。

 「やった家を返せ! とっとと出ていけ!」

 A男は、彼女を罵倒(ばとう)する一方で、未登記の家に自分名義の所有権保存登記を行った。

 「私にくれたんでしょ! ずるいわ!」

 彼女は無性に腹が立った。

 
 
不法な贈与返せといえない

このケースの家は、A男が彼女との不倫関係を維持するために贈与したものだ。これは公序良俗に反する行為なので契約としては無効であり、本来はA男に所有権がある。

 しかし、法は、不法な目的のために利益を与えた場合は、それを返せと請求はできないと定める。このような返還請求を認めれば、不法な行為を助長しかねないため、救済を拒否したのである。

 その結果、贈与した人が贈った物の返還を請求できないとすれば、その物の所有権は贈与した人の手を離れて、確定的にもらった人のものになったと考えるのである。

 したがって、彼女は贈られた家の所有権を取得でき、A男名義の所有権登記を自分に移転するよう請求できる。

 
  筆者:大迫恵美子、籔本亜里