自治会を退会したのに

彼女(35)の家族は3年半前、県営団地に引っ越した。夫が転職し、新しい職場の近くに住まいを求めたのだ。

 団地は5棟からなり、入居者による自治会があった。自治会は会員間の親睦(しんぼく)を図ること、快適な環境を維持・管理し、共同の利害に対処すること、会員同士の福祉・助け合いを行うことを目的とした法人格のない社団だった。

 「入会をお願いします。会費は月額500円です」

 入居してすぐに、役員から加入を求められた。

 「町内会みたいなものですね。よろしくお願いします」

 彼女は、加入を承諾した。

 しばらくは、自治会から日常の暮らしについてとやかく言われることもなかった。

 ところが半年後、自治会の役員が改選され新体制になった途端、様子が変わった。

 「美観の問題があり、布団を干す時間を決めます」「ベランダはきれいに使ってください」「階段やポストのゴミやチラシは、率先して片付けてください」「敷地内でのボール遊びを禁止します」……自治会は注意や禁止事項をやたらと決めるようになり、守らない家には役員が訪問して注意するようになった。

 「細かすぎませんか。誰にも迷惑をかけていないのに」

 息子が敷地内でボール遊びをしていたのを見かけた役員に注意された彼女は、たまっていたうっぷんをぶつけた。

 「ここはみんなの場所です」と、中年の役員男性は言った。

 「だったら、自治会を脱退します。そんな会にお金を払いたくないので」

 「公共的な利益のための会です。退会はできませんよ」

 「できないという規則があるんですか」

 「特にありませんが、当然です」

 会費の支払いをやめると、自治会は督促状を何回も送ってきた。彼女は強い息苦しさを感じていた。

 
 
意志示せば会費の義務ない

   

彼女が入った自治会は法律で加入が義務づけられた団体ではない。参加自由の、権利能力(法人格=権利義務の主体となる地位・資格)なき社団といわれるものである。

 法人格のある団体でも、退会の自由を完全に奪うことは許されない。内部規則である定款に退会を制限する定めをおいても、それが合理的な範囲を超えた制限の場合は無効とされる。また、退会を制限する規定がなければ、いつでも退会できる。権利能力なき社団も同様の団体であるし、特別に扱うべき理由はない。

 このケースでは、退会の制限規定がないので、会員はいつでも、一方的意思で退会できる。いったん相手に退会の意思表示をすれば、会費の支払い義務も将来に向けて消滅する。彼女は、意思表示後は会費を支払う必要がない。

 
  筆者:大迫恵美子、籔本亜里