前夫の急死で養育費は?

彼女(32)は東京都内の広告会社でコピーライターをしている。

 大学卒業と同時に、高校時代から付き合っていた1歳年上の彼と結婚した。まもなく長男(8)が、2年後には長女(6)が生まれ、家庭は順風満帆と思われ た。しかし2人の間には、長女誕生の頃からすれ違いが起きていた。航空会社に勤める彼は出張が多く、いつしかアシスタントの女性と関係ができていた。

 「すまない。別れて欲しい」

 3年前、彼が離婚を切り出した。近いうちにこの日が来ると彼女は予想していた。

 「いいわ。でも、子どもたちの責任は持って」

 彼を引きとめるつもりはなかった。彼女の収入では、2人の子どもを抱えての暮らしが厳しくなるのは明らかだった。しかし、離れてしまった心を取り戻すことも難しく、養育費を確保して彼女は彼女なりの道を歩もうと考えた。

 彼は養育費の支払いを約束した。2人の子が20歳になるまで毎月9万円。彼にとっては、きつい負担だと思う。しかし、彼は欠かさずに指定の口座に振り込みを続けた。

 ところが2カ月前から、支払いが止まった。離婚以来、彼との直接の連絡は控えていたし、彼の親族には養育費のことを伝えていなかったので、様子を見ようとも思った。でも、妙な胸騒ぎがした。

 「あの……お姉さん、ごぶさたしています。実は……」

 彼女は思い切って彼の姉に電話した。

 「弟は、亡くなったわ」

 姉のひと言に、彼女は心臓が止まらんばかりであった。旅行中、脇見運転をしていた車に追突されたという。

 彼女は子どもを連れ、彼の墓に参った。別れた夫とはいえ、寂しさを感じた。一緒に線香をあげて両手を合わせる子どもたち。将来への不安が彼女の胸の内をよぎった。

 
 
子供は遺族年金を受けられる

 

 彼女は離婚をしているので遺族年金の受給権はない。しかし、2人の子には受給権が発生する。遺族年金を受け取れる遺族には、死亡当時その者によって生計を維持されていた子も含まれるからだ。

 生計維持の関係とは、故人によって生計の大部分を維持されていた者に限らず、生計の一部であっても、故人の収入がなければ世帯の家計に支障をきたす程度の関係があれば足りると解されている。

 このケースでは、彼から毎月支払われていた養育費がなければ子どもたちの生計維持に支障をきたすと考えられ、子どもたちに対しては高校を卒業するまで、 遺族厚生年金が支給されることになろう。ただし同時に発生する遺族基礎年金の受給権は、生計を同じくする母がいるので支給停止になる。

 
  筆者:安田洋子、籔本亜里