障害ある子の財産管理

 彼女(59)は毎夕、障害がある一人娘の望(26)を施設に迎えに行っていた。

 「望、家に帰るよ」

 「はーい、今行くね。お母さん、ありがとう」

 望は、職員に車いすで連れられて施設の玄関までやってくる。知的発達がやや遅れ、右半身も不自由だが、生来の明るい性格で施設の仲間や職員に好かれている。

 彼女は、望を車に乗せると帰り道につく。最近、家までの20分間に、頭の中を不安がよぎるようになってきた。

 「私がいなくなったら、望はどうなるんだろう……」

 年をとって送り迎えがだんだんきつくなっているせいか、自分が倒れる日がそう遠くないと思えてしまうのだ。

 彼女は24歳のときに結婚した。子どもに恵まれず、あきらめかけていたときに、望を授かった。妊娠中に障害があることがわかって一時は悩んだが、「いいじゃないか。貴重な命だ」との夫の一言で、産む決心をした。

 ところが10年前、一緒に頑張ってくれた夫が交通事故で亡くなり、以来、彼女はひとりで望を育ててきた。幸い保険金などで生活費はまかなえたものの、精 神的にきつい日も少なくなかった。それでも、望が大人っぽい会話をするようになり、母に負担をかけまいと努めている姿を見ると、救われる気持ちだった。

 2カ月前、彼女は駅の階段で人に押されて階段を踏みはずし、全身を打撲した。そのため、翌日からしばらく起き上がることができなくなっ た。望の送迎は施設の職員に委ねたが、施設でバザーの予定があり、娘とともに楽しみにしていただけに、彼女は事故で出席できなかったことがショックだっ た。

 「万一のとき、大切な娘のために、何をしておいてあげるべきなのか……」

 彼女は真剣に考えている。

 
 
任意後見契約の利用も有効

 

 自分が元気なうちに、障害のある子に対する財産管理に道筋をつけておく方法の一つに任意後見契約がある。

 本人が援助を行う人(任意後見人)に代理権を与えて、自分の判断能力が不十分となったときに財産管理や療養看護などの事務を委ねる契約だ。主として高齢者を対象とするが、「親なき後」に利用することもある。

 このケースの望さんは自ら契約を結ぶ能力もありそうだが、親である彼女が契約を結び、任意後見の代理権の中に、子についての法定後見の申立権を入れてお く方法もある。彼女が将来、子の財産を管理できなくなったときは、任意後見人が子どもについても後見などの開始を申し立ててくれる。

 遺言信託など信託制度を利用する方法もあるが、税制上の注意点があるので、詳細は専門家に相談してほしい。

 
  筆者:本橋美智子、籔本亜里