私の相続分どうなるの

 「おとうさんもあれこれ迷ったみたいね」。彼女(50)は、日付の異なる3通の遺言書を前につぶやいた。それは、2年半前に病気で亡くなった父が作ったものだった。

 8年前の日付の1通目には、彼女の弟(47)に「全財産を相続させる」旨の記載があった。ところが6年前に作られた2通目には、母に「全財産を相続させ る」と記載がある。そして、3年半前に書かれた「ゆいごん」と題する書面には、彼女に「全財産を相続させる」となっている。

 母は4年前に病気で亡くなったので、いま父の法定相続人は彼女と弟だけだ。ところが弟は、父の死後まもなく、彼女の知らぬ間に父名義の 不動産について彼の単独名義で所有権移転登記の手続きをし、父名義の郵便貯金の払い戻しを受けていた。弟は会社を辞めて実家に戻っていたから、権利証や通 帳、印鑑の場所を知っていたようだ。

 内気で地味な彼女と対照的に、弟は外向的で人付き合いが良かったが、そのために金遣いは荒かった。姉弟の仲はいいとはいえなかった。

 3通の遺言は、父の不動産の名義が移されているのを知ったのと同時期に、偶然、彼女が父の机の引き出しから見つけたものだ。

 「お父さんの遺産を勝手に持っていかないで。最後の遺言には、私に財産を残すとあるわ」。遺言発見後、彼女は弟に強く抗議した。

 「姉さんあての遺言はダメ。5月吉日とだけあって日付がきちんとしていないだろ。おれあての遺言はきちんとしているよ」。彼女は、ちゃらんぽらんな弟がどうして遺言のことに詳しいのか、その反論に驚いた。

 「でも、お母さんあてのもあるわ。そもそも無断で手続きするなんてひどい!」

 彼女はその後も話し合いをしようしているが、弟は何かと理由をつけて逃げ回り続けている。

 
 
遺言は無効で遺産は共有に

 

 遺言の日付は、当時の遺言者の遺言能力の有無を判断するのに重要であり、「吉日」との記載では不十分。従って、3通目の遺言は無効だ。

 一方、前の遺言と後の遺言が抵触するとき、その抵触部分は後の遺言で前の遺言を撤回したとみなされるので、1通目の弟への遺言は2通目の母への遺言で撤 回されたとみなす。母は亡くなったので2通目の遺言も意味がなく、結局父の遺産は遺産分割前の相続人間で共有状態にある。

 この遺産を共同相続人の1人が処分した場合の効力が問題となる。共有しているので、彼女にも当然権利がある。不動産に関して自己の持ち分についての抹消登記を求め、貯金のような債権に関しては法定相続分に応じて分割帰属するので、自己の相続分を返還請求できる。

 
  筆者:角田圭子、籔本亜里