高すぎるキャンセル料

それは、彼女(33)の父が定年退職を迎える3カ月前のことだった。「お父さんご苦労さま、ってお祝いをしないと」。夕食を一緒にしていた母(59)が、彼女に言った。亭主関白の父に母は泣かされてばかりだったはずなのに、彼女はちょっと驚いた。

 「親類や仲がいいお友達を呼んでパーティーはどうかしら」。母は彼女に会場のアレンジを頼んだ。彼女は父がイタリアン好きだと思い出し、早速インターネットで検索して、東京・目黒に最近オープンした店を見つけた。

 下見に訪れると、落ち着いた雰囲気が気に入り、予約を入れることにした。「7月15日に40人、貸し切りパーティーできますか?」「2カ月後……大丈夫です。40名様。ドリンク込みで4500円コースですね」

 店員はさらに付け加えた。「当店では、予約日前日までキャンセル料は不要です。ただ、前日までに別のお客様が予約をご希望された場合、お客様に再度ご予 約を確認します。その際、当日実施の確約を頂くと、その後キャンセルされても営業保証料として一律お1人様5500円頂きますのでご了承下さい」

 キャンセルなど考えられず、彼女は了承した。

 2週間後、店からの電話が鳴った。結婚披露宴の予約希望があるが、予約はそのままでいいかという確認だった。彼女は、いいと返答した。

 ところがその2日後、母が内臓疾患で入院することになった。「母さんがこれでは、パーティーなんて」。動揺する父の言葉を受け、彼女はすぐに予約をキャンセルすることにした。しかし、である。

 「キャンセルですと、営業保証料として計22万円いただきます」。店長は、既に了解を得たことだとして、頑として譲らなかった。

 母の病と高額なキャンセル料。想定外の事態に、彼女は頭を抱えた。

 
 
消費者契約法が適用される

 

 パーティーの予約は、飲食店を営む法人と個人との間のサービス契約なので、消費者契約法が適用される。同法によれば、契約解除に伴う違約金などは、 解約に伴って事業者に生ずる平均的な損害を超える場合、その超える部分は無効だ。このケースでも、営業保証料のうち、平均的損害を超える部分は無効とな る。

 平均的損害は、解約理由や時期、契約の特殊性など諸事情で判断される。このケースでは、解約が彼女側の自己都合で、それがなければ店は 営業利益を得られた側面がある一方、解約日が実施の1カ月半前で、まだほかの客の予約が入る可能性があり、解約で店側はパーティーの材料費や人件費などの 支出をせずに済んだ。これらの事情からみて、彼女の支払いはかなり減額されるべきだと考える。

 
  筆者: 大迫惠美子 、籔本亜里