遺族年金誰が受け取る

彼女(55)は、夫の元愛人の花子(49)から訴えられようとしていた。先頃、夫の太郎(58)が病気で亡くなり、遺族年金の給付を請求できるようになったのだが、その受給権者が自分であると、花子が主張してきたのだ。

 「太郎さんと私は夫婦同然だったわ。だから、私が年金をもらう資格があるのよ」。花子はかつて6年間、太郎と内縁関係にあった実績を根拠にしていた。

 「私も内縁だけど、同居の期間は私のほうが長いわ。それに太郎さんは1年前にあなたと関係を切ったはずよ」

 彼女は花子にこう反論したものの、太郎との関係はそもそも自分も内縁なので、不安になったのも事実だ。

 彼女が太郎と内縁関係になったのは17年前。当時東京のA国立大の助教授だった彼と、講師だった彼女が研究会で知り合い、いつしか深い関係になった。太郎も彼女も独身だったが、お互い結婚という形にこだわりはなかった。

 様々な会合に一緒に出席したとき、彼は彼女をパートナーだと紹介し、近所の人たちも2人を夫婦と認めていたという。同居から4年目には男の子も生まれた。

 内縁から10年目、太郎は学内でのポストを巡る紛議のため九州のB大に移った。彼女は迷った末、別居を選んだ。

 ところが、その九州で太郎は、研究室の助手だった花子と同居を始め、彼が彼女のもとに戻ってくる回数は月ごとに減った。二重の内縁は6年間に及んだ。

 「別れようか。いや、やり直せるかも」。彼女は悩んだが、1年前、太郎が首都圏のC国立大に戻ったことをきっかけに、2人は復縁した。

 しかし、ほどなく彼の肝臓に異常が発見され、亡くなってしまった。

 「人はどう言っても、私はあの人と暮らせただけでよかった」。彼女は今、そう思っている。

 
 
内縁の実体あれば資格ある

 

 国家公務員共済法では、「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」(いわゆる内縁関係)を配偶者として取り扱い、遺族年金の受給資格を認めている。その趣 旨は、内縁関係が実質的に婚姻関係に準ずる社会的実体を有するからであり、いったん内縁関係が成立した以上は、これを尊重すべきだからである。

 とすれば、このケースのように内縁関係が重複した場合も、婚姻関係にある被保険者に同様の事情が生じた場合に準じ、先行する内縁関係が その実体を失っていない限り、太郎の死亡当時に生計維持関係にあり、年収が850万円未満であれば、年金の受給資格を認めるべきだと考える。

 彼女の内縁関係が実体を失っていないと認定されれば、彼女は遺族年金を受け取ることができるだろう。

 
  筆者: 安田洋子 、籔本亜里