定年後の畑仕事の夢が

  彼(60)は先ごろ、37年間働いてきた食品メーカーで定年を迎えた。定年間際に食材の管理や表示のトラブルが次々と発覚し、彼はその処理に奔走した。食 べ物の大切さを再認識した彼は、定年後自分で畑仕事をしようと考えた。野菜を作りながら、食べ物と人の体の関係を研究する。太陽がふり注ぐなか、汗を流す のも魅力に思えた。

 ちょうど、2年前に亡くなった両親の遺産分割に絡み、両親が30年余り借りていた畑の賃借権の相続が問題になっていた。4人の兄弟は、家や預貯金に比べ 農地には関心がなかった。「おれが借りるよ。畑仕事もいいと思えるようになったから」。その一声で、彼が賃借権を相続することで決着した。

 春を迎え、彼は種や肥料を買い畑仕事を始めた。畑はそこそこ広く、市民農園の経験しかなかった彼には重労働が身に染みたが、やってよかったという充実感もあった。

 しかし、3カ月が過ぎたころ、畑地の持ち主である茄子(なす)氏が突然やってきた。「あの土地の耕作は認められない」

 「え? 両親がずっと借りてきたし、今さら……」。茄子氏と顔をあわせるのは実は初めてだった。畑は彼の両親が茄子氏の父親から借りてきたが、最近長男の茄子氏が相続したという。

 「賃貸借契約を調べたら、農地法の許可がないことがわかった。賃貸借は無効だ」

 農地法は、農地に賃借権を設定する場合、農業委員会または都道府県知事の許可を受けなければならず、許可のない行為は無効であると規定する。茄子氏はこれを理由に賃借権を否定してきたのだ。

 両親が茄子氏の父親とどういう話で畑を借り続けてきたか詳細を彼は知らない。しかし、畑を耕し続け、毎年賃料を払い続けてきたことも間違いない。期待で胸をふくらませていた矢先のトラブルに、彼は困惑していた。
 
 
賃借権の時効取得ができる

  農地法は、不耕作目的で農地が取得などされるのを規制し、農業生産力の増進を図るため、農地の売買や賃借権設定などについて所定の許可を要すると規定する。

 一方で、他人の土地を継続的に使用収益し、かつ、賃料を払うなど、それが賃借の意思に基づくものであることが客観的に表現されているときは、一定期間が過ぎれば賃借権を取得(時効取得)できると解される。

 このケースでは、彼の両親は農地を賃借して30年余り耕作を行い、賃料も払い続けてきたので、この要件を満たす。そして、継続的な用益の保護の要請から 認められる賃借権の時効取得は、上記農地法の趣旨に反しないので、所定の許可がなくても認められると考える。従って、彼は農地をそのまま賃借できる。
 
  筆者: 大迫惠美子 、籔本亜里