死亡保険金は遺産なの

 電話の向こうで、亡き娘の夫(41)が、押し殺した声で言った。「保険金だって遺産でしょう? おれは彼女の夫なんだから、もらう権利があります」

  彼女(64)は、半年前に一人娘(38)を白血病で失った。その娘が残した生命保険金6000万円の受取人が、夫ではなく母である彼女になっていたことで彼は憤慨し、彼女に何度も電話をかけてくるのだった。

  「私から言いたくもないことだけど、娘はあなたに失望していたのよ」

  彼女は娘の連れ合いに対し、何度も同じことを言い続けている。

  娘と彼が結婚したのは10年前。学生時代からのつき合いだった。彼は大手の証券会社に勤め、娘は外資系金融機関でバリバリのキャリアウーマン。子どもには恵まれなかったが、外見上は順風満帆のカップルだった。

  しかし、結婚生活は5年目あたりから亀裂が入っていた。仕事のストレスが原因か、彼は酒を浴びるように飲むようになり、注意すると暴力をふるう。外泊も増えていった。娘はしばしば彼女に愚痴をこぼすようになった。

  それでも娘は、彼がいつか立ち直ってくれると期待していたようだった。だが、彼が娘の預金通帳を勝手に持ち出して200万円を引き出し、遊びに使ってしまったことがあり、娘の我慢も限界に達していた。

  そんなとき、追い打ちをかけるように白血病を発病したのだった。彼女は娘の相次ぐ不幸に打ちひしがれた。

  亡くなる2カ月ほど前、娘は彼女の家に泊まりにきた。

  「お母さん、女手ひとつでここまで育ててくれてありがとう。彼のことで余計な心配をかけてごめんね。でも、それももうすぐ終わりだと思うわ。それより、私が気になるのはお母さんのことよ」

  そう言うと、娘は結婚する直前と直後に入った生命保険の証書を取り出した。そして、受取人を夫から彼女に変更すると言った。

  娘が亡くなり、保険金は彼女が受け取った。それを知った娘の夫はこう主張する。

  「受取人を死ぬ直前に変えたってことは、お母さんに財産を贈与したのと同じでしょう。6000万円ですよ、6000万。おれだって相続人なんだから、遺留分ぐらい請求できるはずだ」

  「あなた、娘とろくに話もしなかったくせに、よくそんなことが言えるわね」

  彼女はもう何も言いたくなかった。娘を亡くした今、お金が欲しいわけではない。娘の気持ちをわかってほしい。彼女は心のなかでこう叫んでいた。
 
 
受取人の固有の財産になる

故人の配偶者や両親などには、遺産の一定割合を相続する権利があり、これを遺留分という。故人が生前、勝手に特定の人に財産を分けた場合も、法定相続人は自分の権利分を請求することができる。

  では、死亡保険金はどうなのだろうか。相続財産として分割対象ならば、遺留分を請求できる。

  まず、死亡保険金受取人が亡くなった本人である場合は、自分のために加入していたと考え、相続財産となり、遺産分割の対象となる。しかし、受取人が第三者に指定されていた場合は、死亡保険金請求権は、受取人の固有の権利とされ、保険金も受取人の固有の財産となる。

  だからこのケースでも、彼女の娘の死亡保険金は彼女自身の財産となるので、娘の夫は遺留分を請求することはできないだろう。ただし、相続人間に著しい不公平を生じる場合などは、裁判所の審判が異なっている事例もある。
 
  筆者:角田圭子、籔本亜里