共有の土地 母が担保に

お金はないけど穏やかな暮らしをしていた母娘3人の家庭が、ある日届いた1通の手紙で動揺し始めた。

  貸金業者からのその手紙には、母娘3人の持ち分で共有財産となっている土地について、抵当権実行による競売を申し立てるとあった。

  「競売ってなに?」

  大学を卒業したばかりの妹(23)が彼女(32)に尋ねた。

  「私たち名義の土地に担保がついていて、担保の原因となっている借金が支払われないので、土地を売って支払いに代えるってことよ」

  クレジット会社に勤める彼女は、毎日聞きなれている言葉なので手紙の趣旨は理解できた。

  「でも、お母さん、あの土地に担保なんかついていたの? 一体だれの借金なの?」

  彼女は母(60)に問いただした。その土地は、15年前に病死した父が、母と娘たちのために残したものだった。小さな変形地で有効な利用方法が見つからなかったので、そのままになっていた。それがまさか貸金業者の担保になっているとは。

  「そうね、『あの人』の借金のことかしらね……」

  母の返事は要領を得ない。

  「『あの人』ってここに書いてあるA氏? この人がこの貸金業者から数千万円の借金をしたとき、私たちが連帯保証人になって、あの土地を担保にしたことになっているわ。だれ?」

  母は父の死後、知人の紹介で隣町の商工組合に勤めた。そのとき仲良くなったのがA氏だった。当時A氏は事業を起こそうとしてお金を必要としていた。彼は商売や担保のことなどよくわからない母に、「迷惑はかけないから」と言って自分の借金の連帯保証人になると同時に、彼女たちの土地に抵当権を設定して担保にするよう頼んだ。

  母は、当時未成年だった娘2人の持ち分に手を付けることをためらった。しかし、結局A氏の懇請に負け、娘たちの代理人として連帯保証契約を締結し、土地を担保にしたという。

  「どうしてそんな大事なことを教えてくれなかったの?」

  「すまないねぇ。そんな大変なことだとは……あの人はいい人だと思ったんだけど」

  しばらくお付き合いがあったA氏は数年前、突然母の前から姿をくらましていた。
 
 
利益ぶつかれば代理権無効

親権者(親)は、自分が親権を持つ未成年の子の財産に関する法律行為については、単独で代理権や同意権を行使することができる。ただし、親権者と子の間で利害が衝突する場合、法は親権者にその代理権・同意権の行使を禁止し、違反して勝手に行使したときは、その効力が子に及ばないとする。

  このケースでは、母親と娘2人それぞれが、A氏の借金全額について責任を負う連帯保証人である。娘たちが少しでも払えば母の連帯保証債務は減る。また、娘の財産でもある土地の抵当権が実行されて借金がなくなれば、母の連帯保証債務もなくなる。母子の間で利害がぶつかるので、本来母は単独では代理権を行使できなかったはずだ。

  彼女と妹は貸金業者に対し、連帯保証債務不存在の訴えをすることができる。また、競売申し立て前なら抵当権登記の抹消請求を、競売開始決定後は第三者異議の訴えを起こして、自己の持ち分を守ることができる。
 
  筆者:大迫惠美子、籔本亜里