「隣は何をする人ぞっ」
 
貿易会社に勤める彼女(44)が都心回帰を決めたのは、1年前に離婚したころ。息子(13)と過ごす時間が欲しかったからだ。千葉市郊外の賃貸マンションからは、通勤に2時間弱かかっていた。

  休日になるとインターネットで適当な物件を探し、現地を見て回った。2人暮らしだから、2LDKで3千〜4千万円の物件が買えればいいと思っていた。蓄えは貯金と離婚の慰謝料で4千万円、年収は約900万円あった。

  50件あまりの物件を訪ねた。その中で、彼女が気に入ったのは、築半年の5階建てのマンション。2LDKが1室空いていた。会社まで乗り換えなしで行ける地下鉄の駅に近い。スーパーマーケットも夜遅くまで開いている。周囲も静かで、「ラッキー」と思った。

  「どんな人たちが暮らしているんですか?」

  やはり住人のことは気になったので、現地の営業所で聞いてみた。着任早々という若手のセールスマンが答えた。

  「細かくは何ですけど、お隣と下の階はご家族、上は独身の方です」

  総戸数40。さすがに全部の住人のことはわからない、と彼は付け加えた。

  息子の学校の新学期も迫っていたこともあって、彼女はこのマンションを新居と定め、今春、引っ越した。

  荷ほどきが終わり、ホッとしていたら、思わぬ悪評を耳にした。階下の一室に、暴力団の幹部クラスが家族と暮らしていたのだ。事件が起きたわけではないが、時おり物騒な大声が聞こえ、住人を脅すようなしぐさをするので、問題になりかけているという話が聞こえてきた。

  「そんなことがわかっていたら買わなかったわ。なぜ、教えてくれなかったの。私をだましたの? 契約を解除したいっ」

  彼女は不動産会社に押しかけた。だが、担当者は「あのマンションには最後の1戸のためにかかわっただけで、全体状況はよく知りませんでした。でも、特に問題が起きているわけではないので……」と言うばかり。

  あんなに厳選したつもりだったのに――。人生の再スタートの矢先、難題が彼女の前に立ちはだかった。
 
 
暴力団がいたら損害賠償を

買おうとした物に「通常の品質や性能がない」場合で、それが事前にわからなかったときは、契約解除や損害賠償を請求できる。「通常の品質や性能がない」ことを、法律用語では「瑕疵(かし)がある」といい、建物で漏水するといった物理的な欠陥のほか、部屋で殺人事件や自殺があり、それを知っていたら購入する気にならなかったといった心理的なものも含まれると解釈されている。

  契約解除を請求できるのは、瑕疵があるために売買の目的を達成できないときだけ。つまり、漏水がひどくて暮らせない、といった事例だ。今回のケースでは、事件などが実際に起きて家に住めなくなっているわけではないので、判例などからみると契約解除までは難しいだろう。

  ただ、暴力団員がいることで、マンションの価値が下がっているので、損害賠償を求めることはできそうだ。売り主である不動産会社が事実を知っていたとすると、契約締結上の義務違反としても、損害賠償を請求できると思われる。
 
  筆者:籔本亜里、本橋美智子