<彼氏のケース> 長男に500万円貸したが
 
「2人の子どもも小学生になるし、そろそろ家を買っておきたいんだ」

  東京都内で社宅住まいを続けていた長男が、そう言い出したのは、10年ほど前のことだ。彼(71)がサラリーマンを定年退職して1年ほどが過ぎていた。

  定年で、彼は退職金2200万円を受け取り、うち1500万円を大口定期に、500万円を郵便貯金に預けた。当時の利息は3%をまだ上回っていて、利息で慶弔費くらいはまかなえるだろうと思っていた。

  長女も結婚して家庭を持ち、独身の末娘も就職と同時に家から出ていっていた。「賃貸で過ごし、いずれこの家に帰ってくればいいじゃないか」と言いかけた言葉をのみこみ、家を建てるのも男の甲斐性(かいしょう)かもしれないと、彼は長男に同意した。

  とはいえ、都内で一軒家となれば、ローンの負担は重い。少しでも助けてやりたいと、お祝い金を300万円用意した。同時に、「これは貸してやる」とだけ言って、別に500万円を渡した。長男から貸してほしいと頼まれたわけではない。親心から出た金だった。

  借用書もなく、返済についての約束は一切ない。が、長男とて、借金という認識はあるはず。そのうち少しずつでも返してくれるだろうと思っていた。

  しかし、一銭の返済もないまま10年が過ぎた。長男家族が正月に来るときは、お年玉もくれるし、誕生日、父の日もきちんとプレゼントをくれる。けれども、500万円については触れない。彼も、なんとなく催促しにくい。

  正直なところ、いまは返してほしいと切実に思っている。この10年で定期預金の利息はあってないものになってしまった。一方で、孫の入園、入学、お年玉、おいやめいの結婚、親族の不幸など慶弔費は、思ったよりもかさんでいる。年間50万円以上になることもざらだ。

  先月には末娘が結婚すると言い出した。また100万円単位で金がかかる。長女一家も家の購入を考えているらしい。年金は減り、保険料の負担がこの先重くなるという。夫婦ともに元気だし、家族関係も悪くないのだが、将来の金銭面が不安でたまらなくなるときもある。
 
 
親子間でも借用書を作ろう

親子間のお金の貸し借りであっても、金銭消費貸借契約書(借用書)を作るのが望ましい。とくに、子どもの住宅購入資金などへの貸借は、実質的な贈与と認定されて高額な贈与税が課されることがある。借用書はあとからでも作れるが、借用書があっても返済の事実がなければ贈与と認定される可能性もあるので、通帳の振り込み記録などで月に1万円でも2万円でも返している証拠を残しておくこと。ちなみに、今年から05年末までの期間限定で、父母らからの住宅資金贈与は合計3500万円まで贈与税がかからない制度を選択できる。

  多額のお金を1人の子どもだけに貸したままになっていると、相続時に他の兄弟らが文句を言い出し「争族」になりかねない。後々しこりを残さないためにも、家族関係が良好な間はできるだけ当事者の話し合いで解決したい。
 
  筆者:籔本亜里、山上芳子